メンテナンスサービス 保守契約

保守契約システムの主な概要

安全とトラブル防止のご提案
最近、エレベーター、遊園地、公園遊具など、設備や機器の管理不足、点検不足、劣化部の未補修が招いた事故が多発しています。蒸気ボイラ、温水ヒーター等、弊社の取扱製品も同様で、日常の点検を怠ると、事故が発生致します。
「日常」が「非常」になる前に予防保全と省エネに向けた点検整備の実施が必要です。
ボイラには、水・油・ガスなど、各配管で給水を行い、燃料を送ることにより燃焼しています。
各配管には、ストレーナーが付随しており、お客さまが行う日常点検として取扱説明書にも記載しております。実際、お客さまの会社に保全課等がある場合には、保全課等で行って頂くこととなりますが、現実には日常点検の実施が出来ていないことが多く、緊急トラブルに繋がっています。そこで、当社が試運転以降より保守契約をさせて頂ければ、保守点検をすることで予防保全となり、緊急トラブルを防ぐことが出来ます。
「日常」が「非常」になる前に予防保全と省エネに向けた点検整備の実施が必要です。
保証の内容とは
一般的に通常の方法で使用した製品が、保証期間内に故障した場合に、製品を無償で修理または交換する」ものである。保証の内容とは
「通常の使用方法」に関しては、使用者に過失がある以下のようなケースが除外されます。故障の原因
- 取扱い説明書に記載されていない改造または、独自のカスタマイズ
- 異物の混入
- お客様が日常点検すべき項目の点検を怠った事に起因する故障
- 機器へ浸水・漏水
- 劣悪な条件下(高温・多湿・粉塵など)での運転による故障
各配管には、ストレーナーが付随しており、お客さまが行う日常点検として取扱説明書にも記載しております。実際、お客さまの会社に保全課等がある場合には、保全課等で行って頂くこととなりますが、現実には日常点検の実施が出来ていないことが多く、緊急トラブルに繋がっています。そこで、当社が試運転以降より保守契約をさせて頂ければ、保守点検をすることで予防保全となり、緊急トラブルを防ぐことが出来ます。
産業廃棄物の処理責任について
廃棄物が「産業廃棄物」とみなされる場合、「廃棄物の処理および清掃に関する法律(廃掃法)」に則り、排出事業者が責任を持って処理をしなくてはなりません。排出事業者は、産廃処理業者に「処理」を「依託」することはできても「処理の責任」までは委託できません。
つまり、処理を委託した業者が違法行為を行ったとしても、その産廃処理に関わる責任はあくまで排出事業者にあります。これを「排出事業者責任」と言います。
2008年度より、交付した産業廃棄物管理表(マニュフェスト)の状況報告を、
毎年各都道府県知事等へ報告しなければならなくなりました。
※報告書の作成・提出は、毎年度産業廃棄物を排出しマニフェストを交付した事業者 全てが対象となります。
これらの罰則等に、お客さまが対象とならないよう、
ご下命により有償にて私たちNTECが責任をもって代行いたします。
つまり、処理を委託した業者が違法行為を行ったとしても、その産廃処理に関わる責任はあくまで排出事業者にあります。これを「排出事業者責任」と言います。
コンプライアンス遵守
2008年度より、交付した産業廃棄物管理表(マニュフェスト)の状況報告を、
毎年各都道府県知事等へ報告しなければならなくなりました。
※報告書の作成・提出は、毎年度産業廃棄物を排出しマニフェストを交付した事業者 全てが対象となります。
マニュフェストに係る罰則
| 不交付虚偽記載 | 6 ヶ月以下の懲役、または 50 万円以下の罰金 |
| 行政報告未提出 | 行政勧告を受け公表の後、措置命令を受けても従わない場合には、 6ヶ月以下の懲役または 50 万円以下の罰金 |
これらの罰則等に、お客さまが対象とならないよう、
ご下命により有償にて私たちNTECが責任をもって代行いたします。



