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●(2 回/年) | ● | ● | ● | ● |
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●(2 回/年) | 別途請求 | × | × | × |
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1. 缶体 |
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| 2. 熱交換器 | |
| 3. 部品 | |
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1. 機器以外の部分(給水・燃料配管・温水配管・タンク・ポンプ及び煙突など) |
| 2. 契約書に記載がない部分 | |
| 3. 缶体のスス掃除 | |
| 4. 炉内洗浄はオプション対応。但し、産廃処理は廃棄物処理法により別途 |
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●(3 回/年) | ● | ● | ● | ● |
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●(1 回/年) | 別途請求 | × | × | × |
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1. 缶体 |
|---|---|
| 2. エコノマイザー | |
| 3. 部品 | |
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1. 消耗品(清缶剤・塩・イオン交換樹脂など) |
| 2. 機器以外の部分(給水・蒸気・燃料など配管および煙突) | |
| 3. 契約書に記載がない部分 | |
| 4. 缶体のスス掃除 |




一般的に「通常の方法で使用した製品が、保証期間内に故障した場合に、製品を無償で修理または交換する」ものである。
「通常の使用方法」に関しては、使用者に過失がある以下のようなケースが除外されます。

ボイラには、水・油・ガスなど、各配管で給水を行い、燃料を送ることにより燃焼しています。各配管には、ストレーナーが付随しており、お客さまが行う日常点検として取扱説明書にも記載しております。
実際、お客さまの会社に保全課等がある場合には、保全課等で行って頂くこととなりますが、現実には日常点検の実施が出来ていないことが多く、緊急トラブルに繋がっています。 そこで、当社が試運転以降より保守契約をさせて頂ければ、保守点検をすることで予防保全となり、緊急トラブルを防ぐことが出来ます。
廃棄物が「産業廃棄物」とみなされる場合、「廃棄物の処理および清掃に関する法律(廃掃法)」に則り、排出事業者が責任を持って処理をしなくてはなりません。排出事業者は、産廃処理業者に「処理」を「依託」することはできても「処理の責任」までは委託できません。つまり、処理を委託した業者が違法行為を行ったとしても、その産廃処理に関わる責 任はあくまで排出事業者にあります。これを「排出事業者責任」と言います。

※報告書の作成・提出は、毎年度産業廃棄物を排出しマニフェストを交付した事業者 全てが対象となります。


6ヶ月以下の懲役、または 50万円以下の罰金

行政勧告を受け公表の後、措置命令を受けても従わない場合には、6 ヶ月以下の懲役または 50 万円以下の罰金

これらの罰則等に、お客さまが対象とならないよう、ご下命により有償にて私たちNTECが責任をもって代行いたします。


























